第1章 総則

(目的)
第1条 本会は,岳南稲門会と称する。


(目的)
第2条 本会は,会員相互の親睦を図るとともに,会員の母校早稲田大学の発展に寄与し,併せて富士市及び富士宮市地域(以下「岳南地域」という。)の振興に寄与することを目的とする。


(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
⑴ 会員相互の親睦増進に資する活動及び文化教養活動の企画及びその実施
⑵ 会員の積極的な活動参加を促すための企画及びその発信
⑶ 早稲田大学の発展及び岳南地域の振興に寄与する諸事業への協力及び援助
⑷ 上記事業に関する会報等の発行
⑸ その他上記各号に関連する一切の事業


(事務所)
第4条 本会は,その事務所を事務局長の住所に置く。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は,早稲田大学(早稲田大学大学院及び早稲田大学が設置する e スクールを含む。)に在籍し又は在籍したことがあり,かつ,次のいずれかの要件を満たし,本会の目的に賛同して入会しようとする者をもって有資格者とする。
⑴ 岳南地域に居住し,又は居住したことがあること
⑵ 岳南地域で勤務し,又は勤務した経験があること
⑶ 岳南地域に通学した経験があること


(入会)
第6条 本会の会員となるには,本会所定の手続により入会の申込みをし,会長の承認を得なければならない。


(会費)
第7条 会員は,本会所定の年会費を支払わなければならない。ただし,在学生たる会員は,この限りではない。
2 年会費の額は,総会により決定する。
3 市役所稲門会の会員が本会の会員となったときは,当該会員については,第1項の年会費支払義務を免除する。なお,個々の年会費に代わるものとして,市役所稲門会が本会と市役所稲門会との間で取り決めた金額を納付するものとする。


(会員名簿)
第8条 本会は,会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し,本会の事務所に備え置くものとする。
2 本会の会員に対する通知,連絡は,会員名簿に記載した住所又は会員が本会に通知した居所に宛てて行うものとする。


(退会)
第9条 会員は,次に掲げる事由によって退会する。
⑴ 会員本人の退会申し出
⑵ 死亡

第3章 総会

(招集)
第10条 本会の定時総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,必要に応じて招集する。
2 総会は,役員会の決定により会長がこれを招集する。会長に事故があるときは,副会長が招集する。
3 総会を招集するには, 会日の1週間前までに,会員に対して招集通知を発するものとする。


(議長)
第11条 総会の議長は,会長がこれに当たる。会長に事故があるときは,副会長が会長に代わるものとする。


(決議の方法)
第12条 総会の決議は,出席した会員の過半数をもって行う。なお, 賛否同数のときは議長の決するところによる。

(定時総会の審議事項)
第13条 定時総会は,次に掲げる事項を議案(⑴ないし⑶は毎事業年度必須の議案とする。)とし,⑵ないし⑺の決議事項につき決議を行うものとする。
⑴ 事業報告
⑵ 決算の承認
⑶ 事業計画及び予算の承認
⑷ 役員の選任(第21条⑺に定める補欠役員の選任を除く。)
⑸ 年会費及び臨時会費の額並びにその変更
⑹ 会則の改定
⑺ その他,前6号に附随する事項


(定時総会不開催の場合の代替決議)
第14条 やむを得ない事由により定時総会を開催しない場合は,前条の規定にかかわらず,メール投票等の電磁的記録による決議又は役員会の決議をもって定時総会の決議に代えることができるものとする。この場合の決議要件については,第12条の規定を準用するものとする。


(総会議事録)
第15条 総会の議事については,議事録を作成し,議長及び副会長が署名又は記名押印し,本会の事務所に備え置くものとする。

第4章 役員及び役員会

(役員)
第16条 本会に,次の常置の役員を置く。なお,(5)及び(7)の役員は,これを兼務することができる。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 3名以内
⑶ 幹事長 1名
⑷ 幹事 25名以内
⑸ 事務局長 1名
⑹ 事務局次長 1名
⑺ 会計幹事 1名
⑻ 監事 2名
2 本会に,名誉会長,顧問その他の役員を置くことができる。

(役員の選任方法)
第17条 役員の選任は, 総会において行う。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。

(役員の職務)
第19条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたときは,その職務を代行するとともに,第22条のいずれかの委員会の担当役員として,委員会活動につき助言に務
める。
3 幹事長は,会長を補佐して役員会を統括し,総会及び役員会の決議に基づき,会務を執行する。
4 幹事は,役員会の構成員として役員会に出席し,その審議に参加する。
5 事務局長は,幹事長を補佐し,役員会及び総会の決議に基づく会務を処理する。
6 事務局次長は,事務局長の職務を補佐する。
7 会計幹事は,総会及び役員会の決議に基づき,本会の会計を処理する。
8 監事は,本会の会計を監査し,総会において監査の結果を報告する。
9 名誉会長,顧問その他の役員は,役員会に出席し,意見を述べることができる。

(役員会)
第20条 本会に,役員会を置く。
2 役員会は,第16条の役員の全員をもって構成する。
3 役員会は,必要に応じ,会長が招集する。会長に事故があるときは, 副会長が招集する。
4 役員会の議長は,会長が務める。会長に事故があるときは,副会長が務める。
5 役員会の決議は,出席した役員の過半数をもって行い,賛否同数の場合は,議長が決する。

(役員会の審議事項)
第21条 役員会は,次に掲げる事項を審議・決議したうえ,⑴ないし⑸の各事項について,総会に上程するものとする。
⑴ 当該事業年度の事業報告
⑵ 当該事業年度の決算
⑶ 次期事業年度の事業計画及び予算
⑷ 役員候補者の選任
⑸ 会則の改定
⑹ 当該事業年度の事業計画に基づく事業の企画,立案,実施
⑺ 役員が退会した場合における補欠役員の選任
⑻ 委員会の設置,委員長及び委員等の選任
⑼ 各種プロジェクトチームの設置,チームの編成等
⑽ その他,前9号に附随する事項

(委員会)
第22条 本会に,次の委員会を置く。
⑴ 親睦委員会
⑵ 会員委員会
⑶ 総務企画委員会
2 親睦委員会は,部会を置くなどして,会員相互の親睦を図る事業活動を企画,実施する。
3 会員委員会は,会員及び会員候補者の情報を取り纏め,会員名簿の更新を行うなどしてその管理を行うとともに,会員の増加に向けた活動を行う。
4 総務企画委員会は,総会の企画等,役員会で付託された親睦委員会及び会員委員会の職域に属さない会務を行う。
5 役員会は,必要に応じ,第1項の委員会以外の委員会を設置することができる。

(プロジェクトチーム)
第23条 役員会は,事業活動の必要に応じ,その目的達成のためのプロジェクトチームを設置し,そのプロジェクトの遂行を委託することができる。
2 役員会は,プロジェクトチームの構成員として適任の者を会員の中から指名する。

第5章 会計

(会計年度)
第24条
本会の事業年度は,毎年6月1日から5月31日までとする。

(経費)
第25条 本会の経費は,年会費,寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 経費の支出は,次の項目について,役員会の決議をもって行う。
⑴ 総会の開催費用,会報等の発行費用
⑵ 役員が早稲田大学校友会に関する会議等に出席するための会費
⑶ その他,役員会が本会の事業を遂行するのに必要と認めた費用
3 緊急を要するときは,幹事長は,役員会の決議を待たず経費を支出することができる。その場合,事後に役員会において支出の経緯を説明し承認を得なければならない。

第6章 改正

(改正)
第26条 本会則は,総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

附 則

(本会則の施行)
第27条 本会則は,令和3年11月13日から施行する。

平成17年10月8日 第7条、第9条、第10条、第11条改正
平成18年11月18日 第2条改正
平成21年10月3日 第2条、第9条改正
平成22年10月23日  第2条改正
平成23年11月26日 第7条、第9条、第10条、第11条、第12条改正
令和3年11月13日 全面改正

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